大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(す)216 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

刑訴法五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、裁判の主文の

趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことであり、被告人の上告を

棄却した当裁判所の先の決定にかような疑義があるとはいえないのはもちろん、当

裁判所は同条にいう刑の言い渡しをした裁判所でもないのであるから、右いずれの

点からみても、本件申立は不適法なものとして棄却を免れない。

よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和四二年七月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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