大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(す)434 決定

主 文

被告人に対する前示被告事件について昭和四二年一二月二一日当裁判所がした決定

の主文中「被告人Aの当審における未決勾留日数中一七〇日を本刑に算入する。」

とある部分および理由末段掲記の法条中「刑法二一条」を各削除する。

昭和四二年一二月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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