大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(オ)182 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人真鍋喜三郎の上告理由一ないし三について。

所論の諸点に関する原審(その引用する第一審判決を含む、以下同じ。)の認定、

判断は、挙示の証拠関係に照らして肯認することができ、その過程に所論の違法は

認められない。論旨は、いずれも原審の認定にそわない事実に立脚して原判決を非

難するにすぎず、採用することができない。

同四ないし六について。

原判決は、上告人が本件建物に加えた改造工事自体が特約に違反し賃貸借契約の

信頼関係を裏切ること大なるものであるとして、被上告人の本件契約解除の有効な

ことを判断し、これにつき権利の濫用をいうべき点はないとしているのであつて、

右の判断は、原審認定の事案関係のもとにおいては、首肯するに足り、この点に関

し原判決の違法をいう論旨は、理由がない。したがつて、右判断の違法を前提とす

る違憲の論旨も、採用の余地がない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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