大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(オ)498 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人田中又一の上告理由について。

原審が適法に認定した事実関係のもとにおいては、本件の土地使用は賃貸借では

なく使用貸借であるとした原審の判断は、是認でき、原判決には所論違法はない。

所論は原審の認定にそわない事実を主張して原判決を非難するものであつて、採用

できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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