大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)1354 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人杉内信義の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、記録によれば、本件第

一審裁判所および原裁判所は、その言い渡した各罰金を完納することができないと

きは、いずれも金一、〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する

旨の言渡をしているものであることが認められ、両者の間に所論のような差異は存

しないから、所論はその前提を欠き、同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、

すべて刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年四月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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