大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)1406 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人浦部全徳、同入谷規一、同和藤政平の上告趣意第一点一は、憲法三八条二

項違反を主張するが、記録によれば、所論検察官作成の被告人ら三名の各供述調書

中の自白に任意性があると認めた原判決の判断は相当であり(なお、この点に関す

る所論の証人らを却下した原審の措置に、証拠調請求の採否に関する裁量権の範囲

を逸脱した違法があるとは認められない。)、同二のうち憲法三八条三項違反を主

張する点は、記録によれば、所論被告人Aの自白について補強証拠があると認めた

原判決の判断は相当であつて、所論違憲の主張は、いずれも前提を欠き、第一点二

のうちその余の点、同第二点および第三点は、単なる法令違反、事実誤認の主張で

あつて、畢竟、所論は、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年一一月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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