最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)1547 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人山本謹吾の上告趣意は、
事実誤認、量刑不当の主張であり、同宮澤洋夫、同中野峯夫の各上告趣意は、いず
れも事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、各所論は、すべて刑訴
法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四四年一〇月九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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