大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)1641 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人本間大吉の上告趣意第一点のうち憲法三四条、三七条違反を主張する点お

よび弁護人西田信義の上告趣意第二点は、警察官が被告人の弁護人を依頼する権利

を妨げたという事実を前提として憲法違反を主張するが、記録を調べても、被告人

が右権利の行使を妨げられたと認めるに足りる証跡はないから、所論はその前提を

欠き、上告適法の理由とならない。

弁護人本間大吉の上告趣意第一点のうち憲法三八条違反を主張する点および弁護

人西田信義の上告趣意第一の一は、記録を調べても、所論被告人の各供述調書に任

意性を疑うべき点は認められないとした原判断は相当であるから、所論はその前提

を欠き、上告適法の理由にあたらない。

弁護人西田信義の上告趣意第一の二は憲法三八条三項違反を主張するが、一審判

決の挙示する証拠のうち、原判決が是認したものをみれば、本件は被告人の自白を

唯一の証拠として有罪としているのではないことが明らかであるから、所論はその

前提を欠き、上告適法の理由とならない。

弁護人本間大吉のその余の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、

弁護人西田信義のその余の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条

の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年一二月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

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裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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