最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)1944 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人馬橋隆二の上告趣意第一は、違憲(三一条、三四条違反)をいうが、実質
は単なる法令違反の主張であり(なお、原判決の罪となるべき事実の記載には、措
辞に妥当を欠く点があるが、全体としてみると、被告人の過失行為によつて、Aほ
か一名が負傷し、Bほか一名が死亡したと判示されたものと認められる。)、同第
二のうち、昭和三五年四月一五日第二小法廷決定の判例違反をいう点は、原判示に
沿わない事実関係を前提とするものであり、その余は、引用の判例が、いずれも事
案を異にし本件に適切でなく、同第三は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の
主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四四年二月一三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
- 1 -