大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)2068 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人酒井亨の上告趣意は、単なる法令違反(所論第一審判決言渡後控訴審で保

釈されるまでの未決勾留日数は刑訴法四九五条一項二項の規定により当然、被告人

に対する本刑に通算されるので、主文において算入の言い渡しをしなかつた原判決

は正当である)、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由

に当らない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年二月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

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