最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)2096 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、裁判の延期を求めるものであつて、刑訴法四〇五条の
上告理由に当らない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四四年三月六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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本件上告を棄却する。
被告人本人の上告趣意は、裁判の延期を求めるものであつて、刑訴法四〇五条の
上告理由に当らない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四四年三月六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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