大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)2187 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人信正義雄の上告趣意について。

所論第一は、単なる法令違反の主張、同第二は、違憲(三七条二項)をいう点も

あるが、実質は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

同第三は、憲法違反を主張するが、公職選挙法一三八条が憲法二一条に違反しない

ことは、昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決の趣旨に徴

し明らかであるから、所論は理由がない。同第四は、原判示に沿わない事実関係を

前提とする違憲並びに単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらな

い。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和四四年二月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!