最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)2187 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人信正義雄の上告趣意について。
所論第一は、単なる法令違反の主張、同第二は、違憲(三七条二項)をいう点も
あるが、実質は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
同第三は、憲法違反を主張するが、公職選挙法一三八条が憲法二一条に違反しない
ことは、昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決の趣旨に徴
し明らかであるから、所論は理由がない。同第四は、原判示に沿わない事実関係を
前提とする違憲並びに単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらな
い。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和四四年二月一三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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