大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)2680 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人原玉重の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうけれども、刑訴法二九

一条所定の、公判期日における検察官の起訴状朗読および裁判長の被告人に対する

いわゆる黙秘権の告知は、公判調書の必要的記載事項とされていないのであつて(

刑訴規則四四条)、右の記載がないからといつてその手続が履践されなかつたとは

認められないから、所論違憲の主張は前提を欠き、同第二点は、量刑不当の主張で

あつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四四年五月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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