大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)382 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人藤井光春の上告趣意中違憲(三八条三項)をいう点は、記録によれば、被

告人は、第一審公判廷において、所論宣誓の事実を自白しているところ、判決裁判

所の公判廷における被告人の自白は、憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」に

含まれないとするのは、既に当裁判所の屡次の判例(昭和二三年(れ)第一六八号、

同年七月二九日大法廷判決、集二巻九号一〇一二頁、昭和二六年(れ)第一一八五

号、同年一二月一九日大法廷判決、集五巻一三号二五三五頁、昭和二六年(れ)第

二四九五号、同二七年六月二五日大法廷判決、集六巻六号八〇六頁)とするところ

であるから、所論は理由がなく、その余は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、

被告人本人の上告趣意は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

昭和四三年七月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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