最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)492 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人馬場秀人の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は事実誤認、単なる
法令違反の主張であつて(原審の適法に確定した事実関係の下においては、被告人
を出納責任者であるとした原審の判断は正当と認められる。)、刑訴法四〇五条の
上告理由に当らない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四三年六月一三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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