大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)766 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木俊蔵の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、

同第二点は判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でないか

ら、所論はその前提を欠き(なお、選挙運動の費用と投票取りまとめ等の報酬とを

一括して不可分の関係で供与したときは、その全体につき公職選挙法二二一条一項

一号、三号の供与罪が成立するものと解するのが相当である。)、同第三点は量刑

不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年七月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!