最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)766 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人鈴木俊蔵の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、
同第二点は判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でないか
ら、所論はその前提を欠き(なお、選挙運動の費用と投票取りまとめ等の報酬とを
一括して不可分の関係で供与したときは、その全体につき公職選挙法二二一条一項
一号、三号の供与罪が成立するものと解するのが相当である。)、同第三点は量刑
不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四三年七月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
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