最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)822 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人加藤了の上告趣意第一点および第二点は、いずれも判例違反を主張するが、
記録によれば、所論司法警察員作成の被告人の昭和四二年八月二九日付供述調書に
記載された被告人の供述が任意性を欠き、証明力が著しく低い等の事実を認めるこ
とはできず、右供述調書の証拠能力がないということはできないから、所論は、い
ずれも前提を欠き、同第三点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、すべ
て刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四三年一一月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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