大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)853 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人福島等、同西嶋勝彦の上告趣意の中、憲法三一条違反をいう点は、原審な

らびに第一審の認定に副わない事実を前提とするものであつて、その前提を欠き、

適法な上告理由に当らない。また、憲法二一条違反をいう点は、原審は、被告人の

本件戸別訪問の行為はアカハタの講読勧誘の目的に止まらず、日本共産党立候補者

に投票を得しめる目的に出たものであると認定し、単にアカハタの販売に止まる行

為を公職選挙法違反としているのではないから、原審の認定に副わない事実を前提

とする右違憲の主張は前提を欠き、上告適法の理由に当らない。その余は、単なる

法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四

〇五条の上告理由に当らない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年八月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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