大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(し)10 決定

右の者にかかる裁判の解釈を求める申立事件について、昭和四三年一月一九日名

古屋地方裁判所がした申立を却下する決定に対し、申立人から特別抗告の申立があ

つたが、右決定に対しては刑訴法五〇四条により高等裁判所に対して即時抗告をす

ることができるのであるから、直接当裁判所に対してなされた本件抗告は、同四三

三条一項の要件を備えない不適法なものである。

よつて、同四三四条、四二六条一項前段により、裁判官全員一致の意見で、次の

とおり決定する。

主 文

本件抗告を棄却する。

昭和四三年二月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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