大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(し)102 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、所論は、所論三裁判官が不公

平な裁判をするおそれがあるとは認められないとした原決定の判断の違法なことを

前提とするものであるところ、本件記録および前記被告事件記録に徴するも、原決

定の右判断は正当であつて何ら違法はないから、所論違憲の主張はその前提を欠き、

刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四三年一二月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

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