大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(し)46 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は本件に適切でないから、

所論はその前提を欠き、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。なお、刑の執行

猶予の言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定が刑の執行猶予期間経過前に刑の言

渡を受けた者に告知された場合には、執行猶予の言渡取消の効果が発生するのであ

つて、その後右即時抗告棄却決定に対する特別抗告が最高裁判所に係属中に右猶予

期間が満了しても、右取消の効果は左右されないものと解すべきである(当裁判所

昭和四〇年(し)第二一号同年九月八日大法廷決定、刑集一九巻六号六三六頁参照)。

従つて、申立人に対する本件刑の執行猶予期間が本年六月一二日の経過により満了

したことは記録上明らかなところであるが、そのこと自体はなんら原決定を取消す

べき理由となるものではない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四三年七月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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