大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(し)65 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告は、被告人(申立人)Aに対する窃盗被告事件につき、昭和四三年七月

三日青森簡易裁判所がした保釈請求却下決定に対する抗告を、同月二〇日仙台高等

裁判所が棄却した決定に対して申し立てられたものであるが、本件記録によれば、

右被告事件については、同月二五日に同被告人を懲役一年六月に処する旨の有罪判

決がなされ、同判決は同年八月九日に確定したことが明らかである。したがつて被

告人に対する勾留は終了し、保釈の問題は生じないのであるから本件抗告は、その

理由について裁判をする実益がないものといわなければならない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四三年九月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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