最高裁判所第一小法廷 昭和43(し)65 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告は、被告人(申立人)Aに対する窃盗被告事件につき、昭和四三年七月
三日青森簡易裁判所がした保釈請求却下決定に対する抗告を、同月二〇日仙台高等
裁判所が棄却した決定に対して申し立てられたものであるが、本件記録によれば、
右被告事件については、同月二五日に同被告人を懲役一年六月に処する旨の有罪判
決がなされ、同判決は同年八月九日に確定したことが明らかである。したがつて被
告人に対する勾留は終了し、保釈の問題は生じないのであるから本件抗告は、その
理由について裁判をする実益がないものといわなければならない。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四三年九月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
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