大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(す)184 決定

右の者に対する窃盗、住居侵入、強姦、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件(

当庁昭和四三年(あ)第六七四号)について、昭和四三年八月二九日当裁判所が上

告棄却決定をしたところ、申立人は同年九月二日右決定に対し異議申立をするとと

もに、当裁判所裁判官全員を忌避する旨の申立をしたのであるが、右忌避申立は、

訴訟を遅延させる目的のみでなされたこと明らかなものであるから、当裁判所は、

刑訴法二四条により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件忌避の申立を却下する。

昭和四三年九月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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