大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(す)283 決定

右の者らに対する詐欺各被告事件(昭和四三年(あ)第一四九九号)について、

昭和四三年一二月一二日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、弁護人安平政吉か

ら、別紙のとおり異議の申立があつたが、右申立は理由がないので、刑訴法四一四

条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で

次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和四四年一月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

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