最高裁判所第一小法廷 昭和43(す)283 決定
右の者らに対する詐欺各被告事件(昭和四三年(あ)第一四九九号)について、
昭和四三年一二月一二日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、弁護人安平政吉か
ら、別紙のとおり異議の申立があつたが、右申立は理由がないので、刑訴法四一四
条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で
次のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和四四年一月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 大 隅 健 一 郎
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