大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(オ)1122 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人橋本武人、同石川常昌、同青木武の上告理由第一点について。

本件転属が被上告人と上告会社との間の雇用関係を終了させ、あらたに訴外株式

会社D電子との間に雇用関係を生ぜしめるものであることからすれば、労働契約の

一身専属的性格にかんがみ、原審が労働者である被上告人の承諾があつてはじめて

右転属が効力を生ずるものとした判断は、相当として是認することができる。そし

て、本件において、右承諾を要しないとする慣行その他特段の事情が存したことは、

原審のなんら認定しないところである。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用す

ることができない。

同第二点および第三点について。

原審認定の事実関係のもとにおいては、所論の点に関する原審の判断は正当であ

り、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。

同第四点について。

所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠に照らして首肯するに足り、

その過程にも所論の違法は認められない。論旨は採用することができない。

同第五点について。

原審は、被上告人のした転属の承諾が要素の錯誤により無効であり、したがつて、

被上告人は株式会社D電子の従業員たる地位を取得するに至らなかつたと認定判断

しているのであるから、これと異なる前提に立つて原判決の審理不尽、理由齟齬を

いう論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

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とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

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