大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(オ)397 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人安田幸太郎の上告理由について。

所論の点に関する原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の認定

判断は、その挙示する証拠関係に照らして首肯できる。そして、被上告人と訴外D

との間の本件信託的所有権譲渡が、香川県知事の許可がない以上無効であるとの原

判決の判断は正当であり、かつ、この点は法律判断であるから、被上告人の主張が

なくても裁判所は判断できる事項であることが明らかである。さらに、所論引用の

判例は事案を異にし、本件に適切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用

できない。(なお、原審は、判決の理由中で、被上告人Bの上告人Aに対する本訴

請求中、第一審判決別紙第一目録記載の農地のうち(2)、(3)および(8)の各農地

の引渡請求および金員請求は理由がない旨判示しながら、主文においてこの請求部

分について判断をしていない。この点は裁判の脱漏というべきであるから、原審が

さらに職権をもつて追加判決をすべきものである。)�

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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