大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(オ)668 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人岩田喜好、同復代理人原滋二の上告理由について。

喪失した白地手形について除権判決がなされたときは、これにより当該白地手形

はその効力を失い、以後右手形については第三者による善意取得を妨げる効果を生

ずるが、しかし、右判決によつて当該白地手形自体が復活するわけではないから、

除権判決を得ても、それのみでは白地を補充して手形上の権利を行使するによしな

いものといわなければならない(当裁判所昭和四二年(オ)第一四〇三号、同四三

年四月一二日判決、民集二二巻四号九一一頁参照)。所論手形外の意思表示によつ

ては白地補充の効力を生じないものと解すべきであり、原判決に所論の違法はない。

論旨は、要するに、右と異なる独自の見解に基づき原判決を非離するものであつて、

採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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