大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(あ)1049 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人畑野有伴の上告趣意中憲法三一条違反をいう点は、第一審の判文中所論指

摘の点につき、第一審が、起訴されていない事実を認定し、これを実質上処罰する

趣旨のもとに量刑の資料に考慮したものとは認められないとした原審の判断は相当

であるから、所論違憲の主張は前提を欠き、その余の論旨は、事実誤認、量刑不当

の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年一〇月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隈 健 一 郎

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