大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(あ)1198 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中一五日を本刑に算入する。

理 由

弁護人長野源信の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反を主張するが、原判決

が是認した第一審判決は、被告人の公判廷の自白を証拠としているのであつて、判

決裁判所の公判廷における自白が同条項にいわゆる「本人の自白」に含まれないこ

とは、当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)第一六八号同年七月二九日、集二巻

九号一〇一二頁。昭和二六年(れ)第二四九五号同二七年六月二五日、集六巻六号

八〇六頁)の明らかにするところであるから、所論は理由がない。同第二点は、事

実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、同条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の

意見で、主文のとおり判決する。

昭和四四年一〇月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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