最高裁判所第一小法廷 昭和44(あ)1332 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐藤邦雄の上告趣意第一点は事実誤認、同第二点は単なる法令違反の各主
張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
弁護人松本一郎の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の判例はいず
れも事案を異にし本件に適切ではなく、適法な判例違反の主張にあたらない。同弁
護人の上告趣意第二点のうち、当裁判所の判例違反をいう点は、当該判例を具体的
に示していないから、適法な判例違反の主張にあたらず(所論に引用されている東
京高等裁判所の判決は、事案を異にし本件に適切ではない。)、その余の点は、単
なる法令違反ならびに事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同
弁護人の上告趣意第三点は、事実誤認ならびに単なる法令違反の主張であつて、適
法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四五年六月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 大 隅 健 一 郎
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