大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(あ)1492 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小町清一郎、同木宮高彦の上告趣意第一点は、憲法三一条違反、同第二点

は、憲法三七条二項前段違反をいうが、実質はいずれも単なる法令違反の主張であ

つて、適法な上告理由にあたらない。

同第三点のうち判例違反をいう点は、所論は、原判決が本件関係人の検察官に対

する各供述詞書の合理性や任意性のみを問題とし、刑訴法三二一条一項二号の条件

を検討することなく被告人に不利益な証拠としたのは、右各調書を同条号の書面と

してではなく、同法三二二条の「被告人の供述を録取した書面」にあたるものとし

て証拠能力を認めたものであるとして判例違反を主張するが、原判決は、原審弁護

人が所論各供述調書の任意性および信憑性を争つたため、これに対する判断を示し

たにすぎず、所論のように刑訴法三二二条に該当する書面として右各調書の証拠能

力を認めたものでないことは原判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、その

余は単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。

同第四点は、単なる法令違反の主張であり、同第五点は、事実誤認の主張であつ

て、いずれも適法な上告理由にあたらない(記録を調べても、所論各供述調書に任

意性を疑うべき点は認められないとした原審の判断は、相当である。)。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四四年一二月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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