最高裁判所第一小法廷 昭和44(あ)1563 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
原判決後被告人の妻によつて選任された弁護人は、被告人のため上訴の申立をす
る権限がない(昭和四三年(あ)第二五三一号同四四年九月四日当小法廷決定参照。)。
よつて、刑訴法四一四条、三八五条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四四年一〇月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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