大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(あ)1927 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人柳田貞吉の上告趣意第一点は、憲法一四条違反をいうが、控訴審が一審判

決の量刑の当否を判断するにあたつて、前科の存在が情状のひとつとして考慮され

ることは当然であり、原判決の所論判示もその趣旨に出ているものであることが明

らかで、所論のように、被告人に判示前科があることからただちに不利益な差別を

したものではないから、所論違憲の主張は前提を欠き、同第二点および被告人本人

の上告趣意は、いずれも量刑不当の主張であつて、以上すべて適法な上告理由にあ

たらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、

裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四五年一一月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

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