最高裁判所第一小法廷 昭和44(き)1 決定
主 文
本件再審請求を棄却する。
理 由
本件再審請求は、刑訴法四三六条一項所定の事由の主張がなく、かつ、刑訴規則
二八三条所定の手続に違反し、不適法である。
よつて、刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定す
る。
昭和四四年二月七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
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本件再審請求を棄却する。
本件再審請求は、刑訴法四三六条一項所定の事由の主張がなく、かつ、刑訴規則
二八三条所定の手続に違反し、不適法である。
よつて、刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定す
る。
昭和四四年二月七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
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