大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(き)1 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

本件再審請求は、刑訴法四三六条一項所定の事由の主張がなく、かつ、刑訴規則

二八三条所定の手続に違反し、不適法である。

よつて、刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定す

る。

昭和四四年二月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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