大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和44(し)19 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件のような公訴棄却を求める申立は、裁判所の職権発動を求める趣旨のもので

あつて、本来採否の判断を示すことを要しないものであり、また、その申立を却下

する旨の決定がなされた場合において、不服があるときは、終局裁判に対する上訴

によりその不服を申立てることができるのであるから、本件抗告の申立は、刑訴法

四三三条一項所定の要件を欠き、不適法として棄却すべきものである(昭和二六年

(し)第六三号同二九年二月四日最高裁判所第一小法廷決定、刑集八巻二号一三一

頁参照)。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四四年四月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!