大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(し)28 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件記録によれば、本件窃盗被告事件は、旧刑訴法(大正一一年法律第七五号)

のもとにおいて公訴の提起があり、かつ、終結した事件であることが明らかである

から、刑訴法施行法二条により、本件再審請求については、旧刑訴法および日木国

憲法の施行に伴う刑訴法の応急的措置に関する法律(以下刑訴法応急措置法という。)

の適用があるものと解すべく、原決定もこれに準拠していることは明らかである。

ところで、最高裁判所が抗告に関し裁判権を有するのは、裁判所法七条二号にい

う「訴訟法において特に定める抗告」に限られ、旧刑訴法によりなされた高等裁判

所の決定に対する抗告としては、刑訴法応急措置法一八条に規定するいわゆる特別

抗告だけであつて、旧刑訴法に基づく即時抗告の申立は許されていないのであるか

ら(昭和二二年(つ)第七号同年一二月八日第一小法廷決定、刑集一巻五七頁)、

原決定に対する本件即時抗告は許すべからざるものであり、また、かりにこれを刑

訴法応急措置法一八条による抗告と認めるとしても、所論はなんら原決定の違憲を

主張するものではないから、同条所定の適法な特別抗告理由にあたらない。

よつて、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項により、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

昭和四四年六月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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裁判官 大 隅 健 一 郎

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