大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(し)39 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件のように、訴訟条件の存在を肯定し公訴棄却の裁判をしない旨の決定が示さ

れた場合において、右決定に不服があるときは、終局裁判に対する上訴によりその

不服を申し立てることができるのであるから、本件抗告の申立は、刑訴法四三三条

一項所定の要件を欠き、不適法として棄却すべきものである(昭和二六年(し)第

六三号同二九年二月四日第一小法廷決定、刑集八巻二号一三一頁参照)。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四四年七月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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