最高裁判所第一小法廷 昭和44(し)51 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、原決定が定めた保釈保証金の額の不当をいうだけであつて、
なんら刑訴法四〇五条所定の事由をいうものではないから、同法四三三条の抗告理
由にあたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四四年九月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 城
裁判官 大 隅 健 一 郎
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