大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(し)51 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、原決定が定めた保釈保証金の額の不当をいうだけであつて、

なんら刑訴法四〇五条所定の事由をいうものではないから、同法四三三条の抗告理

由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四四年九月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 城

裁判官 大 隅 健 一 郎

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