大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(し)76 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件記録によれば、原決定が申立人に送達されたのは、昭和四四年一〇月二三日

であるから、原決定に対して特別抗告を申し立てるには、刑訴法四三三条二項、四

三四条、四二三条一項により、同月二八日までに申立書を原裁判所である神戸地方

裁判所尼崎支部に差し出さなければならない。ところが、記録によれば、本件特別

抗告申立書は、同月二八日最高裁判所に差し出されたので、直ちに原裁判所である

神戸地方裁判所尼崎支部に回送されたが、同裁判所には同月二九日に到達したこと

が明らかである。従つて、本件特別抗告は、提起期間経過後に申し立てられたもの

であつて、不適法といわなければならない(昭和三五年(し)第一号同年二月九日

第三小法廷決定、刑集一四巻一号一一七頁、昭和四三年(し)第八一号同年一一月

二〇日当小法廷決定、裁判集一六九号四七三頁参照)。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四四年一一月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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