大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(し)81 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

弁護人八十島幹二、同清水建夫の抗告理由のうち、違憲をいう点は、所論の事実

をもつて正田裁判官が不公平な裁判をするおそれがある場合にあたり、忌避の理由

となるものとし、これを前提として、原決定の判断が被告人の公平な裁判所の裁判

を受ける権利を保障する憲法三七条一項に違反するというのであるが、原決定が認

定判示した事実をもつて同裁判官に不公平な裁判をするおそれがあるものとするこ

とはできないとした原決定の判断は、これを是認することができるから、違憲の主

張は前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四三

三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四五年二月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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