最高裁判所第一小法廷 昭和44(す)120 決定
主 文
押収にかかるAカラーテレビ受信機一台(NO六〇三六〇二九九、毛布
二枚添付)およびAカラーテレビ受信機一台(ブラウン管のないもの、NO六〇三
六〇二七二、毛布二枚添付)(東京地方裁判所昭和三八年押第五一三号の符号二〇
および二二)を、差出人Bに仮に還付する。
昭和四四年七月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
押収にかかるAカラーテレビ受信機一台(NO六〇三六〇二九九、毛布
二枚添付)およびAカラーテレビ受信機一台(ブラウン管のないもの、NO六〇三
六〇二七二、毛布二枚添付)(東京地方裁判所昭和三八年押第五一三号の符号二〇
および二二)を、差出人Bに仮に還付する。
昭和四四年七月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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