大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(す)273 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

上告を棄却した最高裁判所は、刑訴法五〇一条にいう「刑の言渡をした裁判所」

ではなく、かつ、同条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡

をした判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことであ

るところ、本件申立はこれにあたらないから、本件申立は不適法であつて、棄却す

べきものである。

よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四五年一月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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