大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(す)59 決定

主 文

本件異議申立権の回復請求および異議の申立を、いずれも棄却する。

理 由

本件異議申立権の回復請求の理由は、別紙上訴(異議申立)権回復の申立と題す

る書面記載のとおりである。

しかし、本件は、申立人または代人の責に帰することができない事由によつて異

議申立期間内にその申立をすることができなかつた場合にあたらないから、本件異

議申立権の回復請求は、理由がない。

また、異議の申立は、異議申立権の回復請求が右のとおり理由がないので、結局、

異議申立期間経過後にされたこととなり、不適法である。

よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四四年四月三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

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