大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(テ)7 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人安来歓一郎の上告理由第一点について。

所論は違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、民訴法四〇九

条ノ二第二項所定の特別上告の理由に当らない。論旨は採用できない。

同第二点について。

民訴法四〇九条ノ二第二項が憲法三二条に違反しないことは、当裁判所大法廷の

判例(昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決刑集四巻二号八八

頁、昭和二二年(れ)第一八八号同二三年七月七日大法廷判決刑集二巻八号八〇一

頁)の趣旨に照らして明らかであり(昭和三〇年(テ)第一七号同三一年一二月一

一日第三小法廷判決民集一〇巻一二号一五五〇頁参照)、今なお、所論のように、

これを変更する要を見ない。従つて、所論は採用できない。

よつて、民訴法四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判

官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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