大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(行ツ)67 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人宍道進、同山田盛の上告理由第一、二点について。

原判決が本訴は訴の利益を欠くとした判断は、原判決の適法に確定した事実およ

び関係法令の規定に徴すれば正当として首肯することができる。所論の主張する利

益は法律上の利益とはいいがたく、また、法律上の利益を有しない場合に処分の取

消の訴を許さなくても憲法三二条、七六条、八一条に違反しないことは、当裁判所

の判例(昭和二七年一〇月八日大法廷判決民集六巻九号七八三頁、昭和二八年一二

月二三日大法廷判決民集七巻一三号一五六一頁、昭和三五年一二月七日大法廷判決

民集一四巻一三号二九六四頁等参照)の趣旨に徴し明らかである。所論はすべて理

由がなく、採用することはできない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官

全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

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