最高裁判所第一小法廷 昭和45(あ)1447 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人日野市朗の上告趣意一の判例違反をいう点については、すでに最高裁判所
の判例〔昭和二五年(あ)第七七三号同二六年四月一七日第三小法廷判決(刑集五
巻六号九六三頁)〕が存するのであるから、名古屋高等裁判所金沢支部昭和二五年
二月二一日判決(高等裁判所刑事判決特報七号三一頁)を引用する所論判例違反の
主張は、不適法であり、同二は、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四
〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四五年一一月一九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
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