大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(あ)1754 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人および弁護人高瀬迪の上告趣意は、いずれも未決勾留日数の算入をし

なかつた違法があるというのであるが、被告人は免訴の判決に対しては、理由のい

かんを問わず上訴することができないのである(昭和二三年五月二六日大法廷判決・

刑集二巻六号五二九頁、昭和二九年一一月一〇日大法廷判決・刑集八巻一一号一八

一六頁、昭和三〇年一二月一四日大法廷判決・刑集九巻一三号二七七五頁参照)か

ら、所論は、適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四六年二月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

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