大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(あ)220 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人皆川健夫の上告趣意のうち判例違反をいう点は、所論引用の当裁判所昭和

四二年(あ)第二五一四号同四三年一一月二一日第一小法廷判決(裁判集刑事一六

九号四七九頁)は、売春防止法一二条の罪が成立するためには犯人の占有管理する

場所に売春婦が居住して売春をすることにつき犯人のこれに対する支配関係を必要

とする旨を判示したものであるところ、原判決は、本件においてはかかる支配関係

の存することが認められるとしたうえ、売春防止法一二条を適用した第一審判決を

維持したものであること原判決文上明らかであつて、所論引用の右判決と相反する

判断をしたものではないから、判例違反の論旨は、理由がなく、その余は、単なる

法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四六年六月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岸 盛 一

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