大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(あ)514 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人木下元二の上告趣意について。

所論のうち憲法違反をいう点は、道路運送法四条が憲法二二条に違反するもので

ないこと当裁判所昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日大法廷判決(

刑集一七巻一二号二四三四頁)の趣旨に徴して明らかであるから、理由がなく、そ

の余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

被告人ら五名連名の上告趣意及び被告人Aの上告趣意について。

所論のうち職業選択の自由に違反するとの点の理由のないことは、前示弁護人の

上告趣意について判示したとおりである。また、法の下の平等に違反するとの点は、

その実質は単なる量刑不当の主張にすぎない。その余は、事実誤認、単なる法令違

反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和四五年一一月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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