最高裁判所第一小法廷 昭和45(あ)514 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人木下元二の上告趣意について。
所論のうち憲法違反をいう点は、道路運送法四条が憲法二二条に違反するもので
ないこと当裁判所昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日大法廷判決(
刑集一七巻一二号二四三四頁)の趣旨に徴して明らかであるから、理由がなく、そ
の余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
被告人ら五名連名の上告趣意及び被告人Aの上告趣意について。
所論のうち職業選択の自由に違反するとの点の理由のないことは、前示弁護人の
上告趣意について判示したとおりである。また、法の下の平等に違反するとの点は、
その実質は単なる量刑不当の主張にすぎない。その余は、事実誤認、単なる法令違
反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和四五年一一月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 林 益 三
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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