大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(あ)721 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋勝徳の上告趣意第一点は、憲法三一条、三六条違反をいうが、死刑判

決が憲法三一条、三六条に違反しないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二二年

(れ)第一一九号、同二三年三月一二日判決、刑集二巻三号一九一頁)の明らかに

するところであるから、所論は理由がなく、同第二点以下は、単なる法令違反、事

実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。

被告人本人の上告趣意第一点の一は、憲法三八条違反をいうが、記録を調べても、

所論の各供述調書に任意性を疑うべき点は認められないから、所論は前提を欠き、

同第一点の二は、憲法三七条違反をいうが、原審裁判所の構成が、それ以前に、同

一の犯罪事実に関し、共犯者の別件被告事件の審理判決を担当した裁判所の構成と

同一であつたとしても、憲法の同条項に違反するものでないことは当裁判所大法廷

の判例(昭和二四年新(れ)第一〇四号、同二五年四月一二日判決、刑集四巻四号

五三五頁)の趣旨に照らして明らかであるから、所論は理由がなく 同 第一点の

三は、憲法三六条違反、同第一点の四は、憲法前文、九条、一一条、一三条、二五

条、三一条の各違反をいうが、死刑がこれら憲法の各規定に違反しないことは、前

記昭和二三年三月一二日の大法廷判決の趣旨に照らして明らかであるから、所論は

理由がなく、同第二点以下は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれ

も適法な上告理由にあたらない。

なお、記録を精査しても、所論の点について、刑訴法四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の

意見で、主文のとおり判決する。

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検察官河井信太郎 公判出席

昭和四五年一一月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

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